1989-11-14 第116回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
古い例から申し上げますと、昭和二十二年に全国選挙管理委員会法、昭和二十三年に國立國会図書館建築委員会法、同じく昭和二十三年に引揚者同胞対策審議会設置法、昭和三十一年には憲法調査会法、そして昭和三十五年には同和対策審議会設置法等、これらのものはいずれも議員立法で審議会を設置しているようでございます。
古い例から申し上げますと、昭和二十二年に全国選挙管理委員会法、昭和二十三年に國立國会図書館建築委員会法、同じく昭和二十三年に引揚者同胞対策審議会設置法、昭和三十一年には憲法調査会法、そして昭和三十五年には同和対策審議会設置法等、これらのものはいずれも議員立法で審議会を設置しているようでございます。
全国選挙管理委員会法ができます際の状況を私どもが聞かしてもらった範囲におきましては、政党法を作りたい、作ろうではないかということが基本になって全国選挙管理委員会法ができた。その後におきましても、政党法の問題は何回か問題になっております。現在の公職選挙法におきましても、政党に関するいろいろな規定がもうすでにでき上っております。
○政府委員(鈴木俊一君) 只今公職選挙法と申しましたのは誤りでありまして全国選挙管理委員会法の中に全国選挙管理委員会は衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の選挙その他の投票に関する事務についてそれぞれ都道府県又は市町村の選挙管理委員会を指揮監督とするという規定をうけておるわけであります。
○参事(河野義克君) 内閣から全国選挙管理委員会委員の海野晋吉君が退職したので、欠員を補充してもらいたい、そのための国会の指名を求めるという案件が参つておりますが、その指名をいたさなければなりませんが、全国選挙管理委員会法によりますると、「委員は、国会における同一党派の各所属国会議員数の比率による政治的実勢に基き、各党派の推薦した者につき、これを指名しなければならない。」
陳情 一、日程第四十九乃至第七十八の請願 一、日程第七十九乃至第百一の請願 一、日程第二百三十三の陳情 一、日程第百二乃至第百四十四の請願 一、日程第二百三十四乃至第二百五十五の陳情 一、日程第百四十五乃至第百五十七の請願 一、日程第百五十八乃至第百七十六の請願 一、日程第百七十七乃至第二百二十八の請願 一、日程第二百五十六乃至第二百六十六の陳情 一、看護婦等の再教育に関する緊急質問 一、全国選挙管理委員会法
○堀末治君 只今議題となりました全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。 全国選挙管理委員会の委員は、現行法の規定では「九人」となつておるのでありますが、本法案はこれを「七人」に改めるのであります。
○議長(佐藤尚武君) この際、日程に追加して、昨日委員長から報告書が提出せられました全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
地方行政委員会の二つ目の、全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案、倉石忠雄君外七名提出のものは上つて来る予定になつております。 次の法務委員会は予備審査でございますから、上つて参りません。
○大池事務総長 それから全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案が上つて参りましたから、これも先ほどの一番初めにやる中に加えていただいたらどうかと思います。 〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十五年十二月七日(木曜日) 午後九時二十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方公共団体の議員及び長の選挙期 日等の臨時特例に関する法律案(内 閣送付) ○全国選挙管理委員会法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○本委員会の運営に関する件 ○専門員の選任に関する件 —————————————
全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案について採決をいたします。右法案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手を願います。 〔総員挙手〕
○委員長(岡本愛祐君) それでは全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案を議題に供したいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した事件 全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案 (倉石忠雄君外七名提出、衆法第三号) 地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時 特例に関する法律案(内閣提出第七号) —————————————
まず全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案、倉石忠雄君外七名提出、衆議院法第三号を議題として、質疑を続行いたします。別に御質疑はございませんか。
○河原伊三郎君 ただいま議題となりました全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案の、地方行政委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事河原伊三郎君。 〔河原伊三郎君登壇〕
すなわち、倉石忠雄君外七名提出、全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
昭和二十五年十二月六日(水曜日) 午後零時二十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方財政の緊急対策に関する決議案 に関する件 ○地方公共団体の議員及び長の選挙期 日等の臨時特例に関する法律案(内 閣送付) ○全国選挙管理委員会法の一部を改正 する法律案(内閣送付) —————————————
○委員長(岡本愛祐君) では全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案を議題に供します。提出者の一人である衆議院議員倉石忠雄君の説明を求めます。
それではこの全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案、これは今日は打切つて置きます。 —————————————
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 参考人招致に関する件 小委員及び小委員長選任に関する件 地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時 特例に関する法律案(内閣提出第七号) 全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案 (倉石忠雄君外七名提出衆法第三号) ―――――――――――――
まず日程の順序を変更しまして、全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案、倉石忠雄君外七名提出を議題といたします。提出者倉石忠雄君より、提案理由の説明を聽取いたします。倉石忠雄君。
全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案、いずれも予備審査でありますが、これを一応審議することにいたしましようか。 〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
全國選挙管理委員会法の一部を改正する法律案、まだ予備審査です。これは極く簡單なもので、全國選挙管理委員会の員数を減らすのだろうと思います。これは各政党から御推薦になつておりまするから、その推薦する率が減るという関係はあります。極く簡單なものだと思いますから、これは御研究置き願いまして、本審議になつてからやつたほうがよかろうと思います。如何でしようか。
それから全國選挙管理委員会法の一部を改正する法律案、これもそのときに一緒にやりましようか。 〔「そうそう」と呼ぶ者あり〕
――――――――――――― 十一月三十日 全国選挙管理委員会法の一部を改正する法律案 (倉石忠雄君外七名提出、衆法第三号) 同日 公共事業費の起債認可拡張の請願(河原伊三郎 君紹介)(第一二一号) 地方公務員の給与改訂に関する請願(河原伊三 郎君紹介)(第一二二号) 地方税法の一部改正に関する請願(畠山鶴吉君 紹介)(第一二四号) 地方公務員給与引上げ等の財源に関する請願( 吉武惠市君紹介
————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○講和に関連する諸般の基本方策樹立 に関する調査承認要求の件 ○全国選挙管理委員会法第六條の規定 による全国選挙管理委員会委員の指 名に関する件 ○法制局職員任用の件 ○国会法第三十九條但書の規定による 国会の議決を求める件 (更生保護事業審議会委員) (中央災害救助対策協議会委員) (漁港審議会委員
○鈴木恭一君 ちよつとこの際お聞きしたいのですが、この全国選挙管理委員会法の第六條に「国会における同一党派の各所属国会議員数の比率による政治的実勢に基き、各党派の推薦した者につき、」、こういうように第六條の二項が一応なつております。今度民主党の方で野村秀雄氏が退職したわけでございますか、この第六條の規定は、こういう場合には適用されないわけでございますか。この点を一つお伺いしたいと思います。
———————— 本日の会議に付した事件 ○議院運営小委員予備員の補欠選任の 件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○参議院法制局職員定員規程の一部改 正に関する件 ○議案の付託に関する件 ○南海地震に併う地盤変動による被害 復旧対策に関する決議案の委員会審 査省略要求の件 ○国会閉会中委員会が審査を行う場合 の委員の手当に関する法律の一部を 改正する法律案(衆議院提出) ○全国選挙管理委員会法第六条第三項
○参事(佐藤吉弘君) 全国選挙管理委員会の委員は、今井登志喜君が、本月二十一日に死亡されまして、全国選挙管理委員会法によりますと、その委員は国会の議決による指名に基いて、総理大臣が任命することになつておりまして、この委員の指名につきましては、各会派から御推薦があつた方について指名することになつております。
即ち関係法令の整理については、政治資金規正法、地方自治法、教育委員会法、刑事訴訟法施行法、最高裁判所裁判官国民審査法、農地調整法、漁業法、地方自治法の一部を改正する法律、検察審査会法、全国選挙管理委員会法等、以上十法律の一部改正を行い、廃止法令については、衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法その他の法令十七件の廃止を規定したものであります。
一部改正せらるべき法令は、政治資金規正法、地方自治法、教育委員会法、刑事訴訟法施行法、最高裁判所裁判官審査法、農地調整法、漁業法、地方自治法の一部を改正する法律、検察審査法、全国選挙管理委員会法等十條であります。 公職選挙法の施行に伴う経過規定は十五件であります。関係法律の整理等に伴う経過規定は六件であります。
一部改正せらるべき法令は、政治資金規正法、地方自治法、教育委員会法、刑事訴訟法施行法、最高裁判所裁判官国民審査法、農地調整法、漁業法、地方自治法の一部を改正する法律、検察審査法、全国選挙管理委員会法、等十件であります。 公職選挙法の施行に伴う経過規定は十五件であります。関係法律の整理等に伴う経過規定は六件であります。 以上を以ちまして、両案提出の理由並びに要旨を御説明いたしました。
そういう立法例がすでにありまして、それは全国選挙管理委員会の委員でありまして、これは全国選挙管理委員会法の十一條第一項第三号に「委員の罷免につき、国会の議決に基く勧告があつた場合」というのがあります。国会がやはり先ほど申しました公共の利益の代表者として、そのくらいの権限を持つている方がいいのではないかというふうに考えるのであります。